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会社設立後の税務署への届出とは?

会社設立の手続きは、下記の一連の過程を終了すれば、一応は完了になります。
まず、商号、目的、本店所在地を決定し、会社の印鑑および印鑑証明書を作成し、これに基づいて定款を作成して認証していただき、それから金融機関への出資金の払込みをし、最後に会社設立の登記を行なう。

しかし、それだけで完全、会社設立一件落着という訳にはいきません。
会社設立を行えば、法人として当たり前にするべき事をしなければなりません。
税務署への納税の義務もその一つです。

そんなわけで、会社設立後の税務署への届出について簡単にご説明します。

事前準備として、会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印を用意し、まず銀行口座の開設を行います。
ここで銀行印は会社代表印でも構いませんが、普通は別個に用意します。
会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印を持って、取引を行う銀行に行き、その旨を伝える事で口座を開設する事ができます。

そして、次に税務署への届出です。

税務署に必ず提出しなければならない書類は『法人設立届出書』『青色申告の承認届出書』の二つです。
また、その用途に応じて『給与支払事務所等の開設届出書』『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』『棚卸資産の評価方法の届出書』『減価償却資産の償却方法の届出書』などの書類も提出しなければならない場合もあります。

また、税務署の法人設立届出書には『設立時の貸借対照表』『定款の写し』『登記簿謄本』『株主名簿の写し』『出資者の氏名・出資金額・出資の目的物の明細に関する書類(現物出資がある場合)』の5つの書類を添付する必要があります。
法人設立届出書は税務署のホームページからダウンロードできますよ。
税務署届出書類の記載についても、登記簿謄本や定款を見ながら容易に行えますので、問題はないと思います。

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